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うつ病の偽物について |
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No.1 あ さん
2022/02/15 21:54
精神病かどうかは、精神科医が判定します。
精神科医が「病気だ」と言えば、誰が何と言おうと病気です。
精神科医が「病気でない」と言えば、誰が何と言おうと病気ではないのです。
それが、現行の日本のルールです。
弁護士が精神障害者の弁護を嫌うのには、それなりの理由があるのです。
まず、弁護士も仕事ですから、儲けなければ生活できません。
で、人権関連の弁護って儲からないんです。
だから、弁護士が一番、弁護を嫌う仕事は、人権弁護です。
で、精神障害者って、法律上は、人間ではないんです。
つまり、精神障害者は、動物愛護法の対象です。
精神障害者の担当が、保健所なのも、それを反映した物です。
で、法律上は高が犬猫同然の精神障害者の人権問題で検察とかと争えば、
弁護士の今後の人生で検察などへの就職にも不利になるんです。
また、行政手続き上も、些細な問題で検察と争うことは本人にとっても苦痛になります。
なぜか、というと、検察は公務員ですから、財源は無限大です。
ところが、精神障害者などは、民間人ですから、法廷闘争の予算がありません。
また、刑事関連ともなれば、裁判が終わるまで、代用監獄などの苦痛を受け続けなければならないこともありえます。
ですから、別に精神科関連でなくとも一般人でも、
微罪ならば、一々、検察と法廷闘争しないで泣き寝入りすることが通例なんです。
増してや、精神科関連は、法律や通達が厳重に張り巡らされていますから、
精神障害者は個別の法律論争では人権を救えません。
精神障害者の人権を救えるとすれば、憲法に基き、法律や通達を無効化しなければなりません。
第二次戦争中のドイツで、ユダヤ人がヒトラーを訴えるようなものです。
ヒトラーは、ユダヤ人を弾圧する法律や通達を多発していました。
ですから、ナチスドイツ下で、ユダヤ人が法廷闘争に勝てる可能性は、ヒトラーが出した法律や通達がワイマール憲法に反する、と無効化するしかありません。
それと同じ状況なんです。
No.2 あ さん
2022/02/15 21:55
精神病院に「俺は病気ではない」って弁護士を呼ぶと、
弁護士は、「私は医者ではないので、君が病気か否かの話は聞かない」と言います。
で、弁護士に、「では、どんな話なら聞いてくれるのか?」と聞くと、
弁護士は「病院の中の待遇改善要求なら受け付けます」と答えます。
退院した後も、弁護士は呼べるのですが、費用負担が大変です。
無料相談は、ある意味、弁護士の宣伝なんです。
実際に、損害賠償請求とかしようとすれば、相談料として時給5000円を請求されます。
後、精神病院は、地域の中核医療を担っていますから、どんな悪事をしても倒産させられないことが多いんです。
だから、ほとんどの弁護士は、「相手は地域の名士だから、訴えたって勝てないから」となだめられるのが落ちです。
弁護士って、「弁護拒否ができる」って、知っていましたか?
つまり、私たちは弁護士に弁護してもらう前に、
その弁護士の私的感情の裁判に勝訴しなければ、弁護すらしてもらえないんです。
閉鎖病棟から退院請求を出している間は、開放病棟には絶対に行けません。
また、開放病棟にいても、退院請求を出したら、閉鎖病棟に降ろされます。
「任意入院」という言葉に、騙されてはいけません。
「任意入院」とは、「開放病棟に出してもらえる」というだけであり、
「いつでも患者自身の意思で退院できる」という字句通りに受け取ってはなりません。
精神病院は、恐ろしいところです。
「精神科」と名が付いたら、人権はありません。
職員は、患者に嘘をつくことを何ら悪いこととも考えていません。
一旦、入院したら、退院する方法は、ひたすら病院に媚びることだけです。
退院しても、近所から苦情でもあれば、いきなり、夜と霧の内に警察に拉致されるのが落ちです。
つまり、退院しても、無期懲役囚の仮釈放のような物で、
死ぬまで、恋愛も結婚もできず、第二次世界大戦時のドイツ国内のユダヤ人のように息を潜めて生きることしか許されません。
No.3 あ さん
2022/02/15 21:58
精神病を法律的に二つに分けるとしたら、
入院(法律による非人道的扱い)を経験した患者と、
入院(法律による非人道的扱い)を経験したことが無い患者の
二種類に分けるべきだと思います。
つまり、前者が「本物の精神障害者」で、
後者が「偽物の精神障害者」です。
幻覚の有無などは関係ありません。
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